会員規約
一般社団法人日本パネットーネ協会 この会員規約(以下、「本規約」という。)は、一般社団法人日本パネットーネ協会(以下、「当協会」という。)と会員(以下、「会員」という。)との関係に適用し、入 会の申込をいただいた時点で、本規約を承認したとみなします。
(会員規約の適用)
第 1 条 当協会は、会員との間に本規約を定めます。
(本規約等の変更)
第 2 条 当協会は、会員の事前の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。
当協会は、本規約を変更した場合には、会員に当該変更内容を通知するものとし、電子メール、書面その他当協会が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じるものとします。
(会員)
第 3 条 本規約を承認のうえ、規定の入会手続きを完了後、当協会で承認した者を「会員」とします。
1) 当協会が会員として承認することを不適当と判断した場合、入会の承認を行わない場合がある。
(入会申込)
第 4 条 当協会への入会の申込をする者は、当協会が別に定める年会費を払込 み、入会申込書に必要事項を記入して、当協会事務局に提出するものとする。 (但し、申込日を入会月とし、年会費も同様、申込日より発生するものとする。)
1) 申込方法は、当協会ホームページの入会フォームからの申込、もしく は対面、郵送
FAX のいずれかで申込書を提出する。
(年会費)
第 5 条 年会費、資格、特典は次のとおりとする。
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- 一般会員 年会費 11,000円(税込)
資格:当協会の理念にご賛同くださる、プロの菓子職人、パン職人、料理人の方。
特典:商品の割引優待、会報配信、各種当会が開催するセミナー、イベントへの優先案内、商品開発
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- 賛助会員 年会費(1口) 法人33,000 円(仕込み)
資格:協会の趣旨にご賛同、ご支援いただける法人
特典:各種イべントへの優待、会報配信、各種当会が開催するセミナーでのメーカーズプレゼン優待
※途中入会の場合は、初年度のみ月割
(会員資格有効期限)
第 6条 会員の資格有効期限は次に定めるとおりとする。
・会員の有効期限は毎年 9 月 1 日から 8 月 31 日までとする。
・会員の資格は有効期限終了。1ヶ月前から有効期限終了の日までに次年度の会 費を振り込むことにより 1 年間更新される。
(会員の氏名及び名称等の変更)
第7条 会員はその氏名、名称、住所、電話番号等、登録事項に変更があった ときは、速やかに書面その他の方法によりその旨を当協会事務局へ通知する必 要がある。
2) 変更登録がなされなかったことにより生じた損害については、当協会 は一切責任を
負わないものとする。また変更登録がなされた場合でも、変更登 録前にすでに手続が
なされた取引は変更登録前の情報に基づいて行われるものとする。
(会員資格の喪失)
第8条 会員が次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
・退会届を提出したとき。
・本人の死亡。
・会費を滞納し、次年度の会員有効期限内に会費の支払いがなく、且つその督促に応じなか
ったとき。
・会員資格を除名されたとき。
(退会)
第 9条 退会しようとする場合は、退会届を当協会事務局に届け出て退会することかができます。 しかし、退会による年会費の返金はございません。
(会員資格の停止・除名)
第10条 当協会は、会員が次のいずれかに該当する場合 は、当該会員に対し 事前に通知および勧告することなく、当該会員の資格を停止または除名することができる。
当協会は、 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、 当該会員に対し事前に通知 及び、勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することがあります。
(1) 年会費が支払われないとき
(2) 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
(3) 当協会、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、 プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合
(4) 当協会、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(5) 入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(6) 当協会、他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき (7) 本規約に違反した場合
(拠出金品の不返還)
第11条 既納の入会金、年会費およびその他の拠出金品はこれを返還しない。
(会員情報の取り扱い)
第 12 条 当協会は、原則として会員情報を会員の事前の同意なく第三者に対 して開示しない。ただし、次の場合には、会員の事前の同意なく、当協会は会 員情報を開示できるものとする。
・法令に基づき開示を求められた場合。
・当協会の権利、利益、名誉等を保護するために必要であると当協会が判断した場合。
2) 当協会は、会員情報を、会員へのサービス提供、サービ ス内容の向 上、サービスの利用促進、およびサービスの健全かつ円滑な運営の確保を目的 のために、当協会において利用することができるものする。
3) 当協会は、会員に対して、情報提供(広告を含む)を行うことができ るものとする。
(知的財産の帰属)
第 13条 当協会が創作する全ての著作物等の知的財産権に関する権利は、当 協会に帰属する。
(禁止事項)
第14条 会員が無断で当協会の名称および会員名簿等を利用して、個人や他 の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行う事を禁止する。
2) その他、当協会の目的を理解し、第 10条各号に定める行為、当協会 の主旨に反する行為を禁止する。
(損害賠償)
第 15 条 会員が本規約および本規約に基づく諸規則に反し、 またはそれに類 する行為によって当協会が損害を受けた場合、当該会員は、当協会が受けた損 害を当協会に賠償するものとする。
(免責)
第 16条 当協会は会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害 に対し、当協会の故意又は重過失による場合を除き、いかなる理由によっても 損害賠償責任その他一切の責任を負わない。
(残存条項)
第17条 退会した場合又は会員資格が停止もしくは除名された場合であって も、第 12条から第 15 条および本条の規定は有効に存続するものとする。
(合意管轄)
第 18 条 当協会と会員との間で訴訟の必要性が生じた場合は、東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(準拠法)
第19 条 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては日本法が適用され るものとする。
(規定の追加)
第 20 条 本規約に定めのない事項で、必要とされる事項については、順次当協会が定める。
附則
本規約は令和 5 年 8月 1 日より実施する。